窓口負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

 窓口負担割合が2割となる方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

 

  • 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。


 自己負担限度額を超えて支払った金額は、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。

 

医療機関窓口での自己負担額(配慮措置の適用がある場合)

医療費の1割分に、医療費の2割分と1割分の差額(上限額:月3,000円)を加えた金額となります。

※計算例1(1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合)

窓口自己負担1割のとき① 5,000円
窓口自己負担2割のとき② 10,000円
負担増③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等(③-④) 2,000円

 

この場合、自己負担上限額は8,000円となります。

 

※計算例2(同じ月に3回、複数の医療機関を受診した場合)

 

医療機関A

(4/1受診)

医療機関A

(4/2受診)

  医療機関B

(4/3受診)

合計

医療費

10割分

50,000円 40,000円 20,000円  110,000円

1割分(a)

5,000円 4,000円 2,000円 11,000円

2割分(b)

適用がない場合の

自己負担額 

10,000円 8,000円 4,000円 22,000円
配慮措置を
適用した場合
差額(b-a)  5,000円 4,000円 2,000円 11,000円

自己負担増加額(c)

上限額 月3,000 円

3,000円

※1

0円

※2

2,000円

※3

5,000円

窓口での

自己負担額(a+c)

8,000円 4,000円 4,000円 16,000円

 

自己負担増加額合計5,000円のうち、上限額である3,000円を超えて支払った2,000円を高額療養費として支給(払い戻し)します。(この場合、自己負担上限額は14,000円となります。)

  • 1.自己負担増加額は上限額までとなります。
  • 2.同一医療機関を2回以上受診した場合、1か月の自己負担増加額が上限額に達した段階で、それ以降の窓口での自己負担額は実質1割分のみとなります。
  • 3.複数の医療機関を受診した場合、窓口での上限額の適用は医療機関ごとのため、自己負担増加額の支払いが上限額を超えてしまう場合があります。上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給(払い戻し)します。

 

高額療養費の支給申請について

 配慮措置の適用に伴い、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は、高額療養費として支給(払い戻し)しますので、診療月の3~4カ月後にお住まいの市区町村から申請書を送付します。申請書が届きましたら、申請に必要な書類を持参し、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。

 

高額療養費の申請手続きについて

 

以下の方は手続き不要です。

  • すでに高額療養費の口座を登録している方
  • 令和4年9月26日(月)に発送した「高額療養費事前申請書」を提出した方※
    • まだ申請していない方は、お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課へ提出することができます。

 

 制度改正の詳細は下記ページやPDFファイルをご覧ください。

 ※厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」

 窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDFファイル:540KB)

 後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)(PDFファイル:306KB)

 

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