保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
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※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物
等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額33万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除
額は控除しません。)
※年金収入のみの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されませ
ん。
令和2・3年度の均等割額及び所得割率については、以下のとおりです。
均等割額 |
41,700円 |
所得割率 | 7.96% |
賦課限度額 |
64万円 |
※均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに改定されます。
参考(過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額)
・「過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額」についてはコチラをご覧ください。
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保険料の軽減について
一定の要件に該当する方は、保険料が軽減される場合があります。
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令和2年度の保険料額算定例
・「令和2年度の保険料額算定例」についてはコチラをご覧ください。
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