後期高齢者医療制度について

 「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。

 

後期高齢者医療制度のポイント
  1. 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方が対象となります。(65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請して広域連合の認定を受けた方を含みます。)
  2. 保険料は広域連合の区域内(埼玉県内)では原則として均一の保険料率となります。
  3. かかった医療費の一部(1割・2割・3割)は自己負担となります。
  4. 制度の運営は、埼玉県内の全市町村で構成する広域連合が行います。
  5. 受付、相談などの身近な窓口業務はお住まいの市町村が行います。

 

対象となる方(被保険者)

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。

 

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から ⇒手続は不要
  • 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から ⇒手続はこちら
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合の認定を受けた日から

 

  • 後期高齢者医療制度への加入後、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被保険者ではなくなります。

 

保険証(被保険者証)

 保険証(被保険者証)は、75歳の誕生日までにお住まいの市町村からお手元に届きます。
 後期高齢者医療制度に加入した日以後につきましては、今まで使っていた保険証は使えなくなります。今まで使っていた保険証につきましては保険者(市町村や健康保険組合等)に返還してください。

 

お医者さんにかかるとき

 医療機関にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。
 医療機関の窓口で、医療費の一部(1割・2割・3割)を負担していただきます。

 

保健事業・健康診査

 被保険者のみなさまが住み慣れたまちで自立した生活を送るためには、自分自身の健康状態を把握し、自ら病気の予防や健康づくりに取り組んでいただく必要があります。

 埼玉県後期高齢者医療広域連合では、健康増進に関する施策や介護予防事業などを行う市町村と連携し、被保険者のみなさまの自主的な健康づくりを支援します。

 

保険料

 対象になっている方一人ひとりに負担していただきます。
 保険料率は、埼玉県内では原則均一となります。また、医療の給付などの状況から、2年ごとに見直しされます。

 

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 市町村では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者の皆様にとって身近な窓口業務を行います。

 

その他

 

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