- 被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
- 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、受診時に次の確認方法により食事の費用が減額されます。
- マイナ保険証の方…オンライン資格確認
- 資格確認書の方…資格確認書の任意記載事項の追記、又はオンライン資格確認
- 療養病床に入院したときの食事の費用については、生活療養費標準負担額(入院)をご確認ください。
区分 | 食事療養標準負担額(1食) | ||
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【1】 | 現役並み所得者・一般 (【2】及び【3】以外の方) (※1) |
一食につき510円 |
|
【2】 | 低所得者Ⅱ (※2) |
過去1年の入院日数が90日以下 | 一食につき240円 |
過去1年の入院日数が90日超 | 一食につき190円 | ||
【3】 | 低所得者Ⅰ (※3) |
一食につき110円 |
- 1 【1】に該当する方のうち、指定難病患者は300円となります。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。
- 2 「低所得者Ⅱ」…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
(90日は、当該月を含めた過去12カ月間で「低所得者Ⅱ」の判定を受けている期間の入
院日数です。90日超の入院をしている方は、お住まいの市町村窓口へ長期入院該当の申
請をすることで、1食あたりの食費負担額が変更になります。)
- 3 「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80.67万円以下。令和3年8月診療分以降について、
給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)
資格確認書の申請手続
低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当し、資格確認書を使用される方は、受診前にお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ資格確認書の限度区分の併記申請をお願いします。
【申請に必要なもの】
・資格確認書
長期入院該当者について
以下の要件を満たすときは、所得区分が「低所得者Ⅱ」に該当していた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える方は、市区町村へ申請することで「長期入院該当者」として食事療養標準負担額が減額されます。
マイナ保険証、資格確認書のどちらを使用する場合でも申請が必要となります。
【申請に必要なもの】
・被保険者の入院期間の分かるもの(領収書等)
・住民税の非課税証明書
・マイナ保険証又は資格確認書