マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。

 令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)としての利用が本格開始されました。

 マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナンバーカードでの受診も可能です。

 詳しくは以下のホームページをご確認ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用時の注意事項

  • 従来の保険証も引続きご利用いただけます。

  • マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込が必要です。

    申し込み方法等については、以下のホームページをご確認ください。

  • 医療機関・薬局等によって開始時期が異なります。
    受診する際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか事前にご確認ください。
    利用できる医療機関・薬局等については、以下のホームページで公開しています。

 

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

 マイナンバーカードをまだお持ちでない方、取得を希望する方は、お住まいの市町村の住民担当課にお問い合わせください。

 マイナンバーカードについては、以下のホームページをご確認ください。

 

 令和4年2月に、マイナンバーカードをお持ちでない方に、マイナンバーカード交付申請書をお送りしました。

 

健診結果の閲覧等について

 

マイナンバーカードに関する各種パンフレット

 

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