東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ

 東日本大震災で被災を受けられた被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 後期高齢者医療等の一部負担金及び保険料の減免措置については、令和5年度から段階的に見直されることとなります。「減免措置見直しに関するパンフレット

 

※減免措置の見直しに伴い、厚生労働省、福島県及び福島県管内12市町村の共同でコールセンターが開設されております。見直しの対象となる方々の範囲や、見直しに係る今後のスケジュール等、皆様のご不明点やご不安の声をお受けしております。

 電話番号:0120-911-488(通話無料)

 開設時間:9:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)

 

 

1 一部負担金の取扱いについて

 東日本大震災で被災を受けた被保険者の方の医療機関等での一部負担金を免除いたします。

 

 一部負担金の免除の受け方について

 医療機関等の窓口で一部負担金等の免除を受けるには、「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」の提示も必要となります。

 

  • 免除証明書の交付には申請が必要になります。申請につきましては、お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口または埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課までお問い合わせください。

 

 一部負担金の免除の期間について

 東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)の被保険者の方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)

 

 ⇒一部負担金の免除は「令和7年2月28日」まで受けることができます。

 

(※1)

後期高齢者医療制度については、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和5年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和6年7月までの間において、令和4年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯

 

(※2)

 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。

 

  • 東京電力福島原発事故以外で被災された被保険者の方
    ⇒一部負担金の免除は「平成24年9月30日」で終了しています。
 一部負担金の還付について

 一部負担金等の免除の対象となる方で、やむを得ない理由により、医療機関等で免除証明書を提示できず一部負担金を支払った方は、一部負担金の免除期間分に限り、申請により支払った一部負担金の還付を受けることができます。

 

2 保険料の取扱いについて

 保険料の減免及び徴収猶予並びに支払い方法等については、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口または埼玉県後期高齢者医療広域連合保険料課までお問合せください。

 

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