同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
平成30年8月診療分以降の自己負担限度額
課税 区分 |
負担 割合 |
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯合算) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税 世帯 |
3割 | 現役並み 所得者 |
現役並み 所得者Ⅲ |
|
|||||||
現役並み 所得者Ⅱ (現役Ⅱ) |
|
||||||||||
現役並み 所得者Ⅰ (現役Ⅰ) |
|
||||||||||
1割 | 一般 | 18,000円 (※144,000円上限) |
57,600円 (注 多数回該当 44,400円) |
||||||||
非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
8,000円 | 24,600円 | ||||||||
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
15,000円 |
- 現役並み所得者Ⅲ…課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者Ⅱ…課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者Ⅰ…課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般…現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
- 低所得者Ⅱ…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
- 低所得者Ⅰ…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方 (年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。
◇ | (注)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給)の場合の自己負担限度額になります。 |
◇ | (※)内の金額は、8月1日~翌年7月31日までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額となります。 |
◇ | 現役並み所得者(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。 |
◇ | 入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。 |
◇ | 月の途中に75歳になられた場合、その誕生日月に限り、後期高齢者医療制度における自己負担額が、通常月の2分の1(半額)になります。 |
◆ |
低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方:「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
◆ | 「特定疾病療養受療証」が交付されている方は、医療機関等の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示することにより、特定疾病に関する医療費については、同じ月の同じ医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ1万円までとなります。 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」についてはこちらから
平成30年7月診療分までの自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯合算) |
|
現役並み所得者 (自己負担割合3割) |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注 44,400円) |
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (注 44,400円) |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
15,000円 |
高額療養費の申請手続きについて
初めて高額療養費が該当になったとき、給付の対象になった診療月の3~4カ月後にお住まいの市町村から申請書を送付します。申請書が届きましたら、申請に必要な書類を持参し、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。
一度申請されますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。
【申請に必要な書類】
- 高額療養費支給申請書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 印かん
- 口座番号・口座名義人の確認できるもの
※高額療養費(月間)は、診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)のでお早めにお手続きください。
※高額療養費(外来年間合算)は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)のでお早めにお手続きください。