生活療養費標準負担額(入院)

  • 被保険者が療養病床(※)に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
    • 療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

     

  •  低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、受診時に次の確認方法により食事の費用が減額されます。
    • マイナ保険証の方…オンライン資格確認
    • 資格確認書の方…資格確認書の任意記載事項の追記、又はオンライン資格確認

 

生活療養標準負担額

  • 入院医療の必要性の高い方以外の患者の場合
区分 生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者・一般 510円(※1) 370円
低所得者Ⅱ 240円
低所得者Ⅰ
(※2)
老齢福祉年金受給者以外 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円
指定難病患者 食事療養費
標準負担額の表の額
0円

 

※1 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
※2

「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80.67万円以下。令和3年8月診療分以降について、
給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)

 

  • 入院医療の必要性の高い方の患者の場合
    入院医療の必要性が高い方は、食事療養費標準負担額の表の額になります。居住費の負担は、1日につき370円となります。

    食事療養費標準負担額

 

資格確認書の申請手続

 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当し、資格確認書を使用される方は、受診前にお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ資格確認書の限度区分の併記申請をお願いします。

→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

【申請に必要なもの】

 ・資格確認書

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