- 被保険者が療養病床(※)に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
- 療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
- 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食費、居住費が次のように減額されます。
生活療養標準負担額
- 入院医療の必要性の高い方以外の患者の場合
区 分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得者・一般 | 460円(※1) | 370円 | |
低所得者Ⅱ(※2) | 210円 | ||
低所得者Ⅰ (※3) |
老齢福祉年金受給者以外 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | |
指定難病患者 | 食事療養費 標準負担額の表の額 |
0円 |
- 1 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
- 2 「低所得者Ⅱ」…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
過去1年の入院日数が90日を超えると、食費(1食)が160円となります。 - 3 「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、
給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)
- 入院医療の必要性の高い方の患者の場合
入院医療の必要性が高い方は、食事療養費標準負担額の表の額になります。居住費の負担は、1日につき370円となります。