生活療養費標準負担額(入院)

  • 被保険者が療養病床(※)に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。

     

    • 療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

     

  • 低所得世帯(低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ)に該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。食費、居住費が次のように減額されます。

 

生活療養標準負担額

  • 入院医療の必要性の高い方以外の患者の場合
区分 生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者・一般 460円(※1) 370円
低所得者Ⅱ(※2) 210円
低所得者Ⅰ
(※3)
老齢福祉年金受給者以外 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
指定難病患者 食事療養費
標準負担額の表の額
0円

 

※1  保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※2

「低所得者Ⅱ」…同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰの方を除く)
過去1年の入院日数が90日を超えると、食費(1食)が160円となります。

※3

「低所得者Ⅰ」…同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方
(年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、
給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算。)

 

  • 入院医療の必要性の高い方の患者の場合
    入院医療の必要性が高い方は、食事療養費標準負担額の表の額になります。居住費の負担は、1日につき370円となります。

     

    食事療養費標準負担額

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