窓口負担割合が2割となる方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
自己負担限度額を超えて支払った金額は、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
※計算例(1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合)
窓口自己負担1割のとき① | 5,000円 |
窓口自己負担2割のとき② | 10,000円 |
負担増③(②-①) | 5,000円 |
窓口負担増の上限④ | 3,000円 |
払い戻し等(③-④) | 2,000円 |
1か月5,000円の負担増加額を3,000円までに抑えます。
高額療養費の事前申請(振込先口座の事前登録)について
窓口負担割合が2割となる方のうち、高額療養費の口座が登録されていない方には、埼玉県後期高齢者医療広域連合から高額療養費事前申請書を令和4年9月26日(月)に送付しました。まだ申請されていない方は、お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課へご提出することができます。
申請に必要な添付書類
・振込先の口座内容がわかる「預金通帳の写し」
・法定代理人(成年後見人等)による申請の場合のみ「代理権を証明する書類の写し」
申請書の記入方法等については、お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課にお問合せください。
※口座登録の申請がない場合は、今後、高額療養費が発生した際に改めて高額療養費支給申請書を送付します。
窓口負担割合の見直しに伴う高額療養費の還付を装った詐欺に注意!!
自治体の職員等が以下のことをすることは絶対にありません。
・電話や訪問で口座情報登録をお願いすること
・キャッシュカードや通帳をお預かりすること
・ATMの操作をお願いすること
・受給にあたって手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
不審に思われましたら、お住まいの市区町村後期高齢者医療担当窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(局番なし 188)にご相談下さい。
制度改正の詳細は下記ページやPDFファイルをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更 等)」
窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDFファイル:540KB)
後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)(PDFファイル:306KB)