令和4年10年1日から施行され、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となります。
制度改正の詳細は下記ページやPDFファイルをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」
窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDFファイル:540KB)
医療機関の方へ
窓口負担が2割となる方への配慮措置の仕組み等につきましては、次のPDFファイルをご覧ください。
医療機関等職員向けリーフレット【令和4年8月版】(PDFファイル:3,135KB)
後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集【令和4年9月】(PDFファイル:660KB)
令和4年度は有効期間の異なる保険証が2回送付されます
令和4年10月1日施行の窓口負担2割の導入に伴い、令和4年度は有効期限の異なる保険証が2回送付されます。
1回目の茶色の保険証は7月末までに送付します。茶色の保険証はお手元に届き次第ご使用いただけます。有効期間は令和4年9月30日までです。
2回目のピンク色の保険証は9月末までに送付します。ピンク色の保険証は、交付年月日からご使用いただけます。
【1回目】茶色 【2回目】ピンク色
窓口負担割合の見直しに係るコールセンター(埼玉県後期高齢者医療広域連合)
制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、コールセンターを開設しています。
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※上記時間外はメールにてお問い合わせください。
《よくある質問》
Q. なぜ被保険者証の有効期限が令和4年9月30日なのか。
A.令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わります。
7月(年次更新)の段階で、2割負担の対象となる方を判定し、その方にだけ有効期限が短い被保険者証を出すことは困難であることから、全国一律で、すべての被保険者に対し、「7月(年次更新)」と「9月(施行日前)」の2回、被保険者証の発行・送付を行うこととされました。
このため、初回の被保険者証の有効期限は令和4年9月30日となっています。
Q.2割負担の基準はどうなっているのか。
A.窓口負担の所得基準については、住民税課税所得の基準に加え、一定以上の収入の場合に2割負担とすることとされています。
【住民税課税所得基準】
まず、世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。
【収入基準】
住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。
世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。
ご自身が実際に2割に該当するかについては、9月に届く被保険者証で確認してください。
Q. 配慮措置とは何か。対象者は誰か。
A. 今回の配慮措置の対象は、窓口負担が2割となった方です。
配慮措置は、急激な医療費の自己負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かないようにするため、このような方を対象に、窓口負担の見直しによる影響が大きい外来の受診につき、施行後3年間、一月(ひとつき)分の負担増加額を最大でも 3,000 円に収まるような措置を設けるものです。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(国)
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