高額療養費制度の見直し(限度額適用認定証)について

 平成30年8月1日より、現役並み所得区分が『Ⅰ』・『Ⅱ』及び『Ⅲ』に細分化されます。

 そのうち現役並み所得区分『Ⅰ』・『Ⅱ』に該当する被保険者は、『限度額適用認定証』の交付対象となりますが、事前に各市区町村への申請が必要になります。なお、現役並み所得区分『Ⅲ』は交付要件に該当いたしません。

 一部負担金が3割の被保険者が『限度額適用認定証』を持参せず療養を受けた場合は、現役並み所得区分『Ⅲ』の算定基準額が自己負担限度額(月額)となります。

なお、『限度額適用認定証』をお持ちでない現役並み所得区分『Ⅰ』・『Ⅱ』の被保険者が、自己負担限度額を超えた場合には、後日、高額療養費として支給されます。

 現役並み所得区分『Ⅰ』・『Ⅱ』に該当する被保険者が、各所得区分の限度額の現物給付を受けるためには、『限度額適用認定証』の交付が必要となりますので、一部負担金が3割負担である被保険者から相談があった場合には、各市区町村へ被保険者をご案内くださるようお願い申し上げます。

 

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