はり・きゅう、あんま・マッサージ
はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給申請について、「受領委任制度」が導入されることになりました。当広域連合においては、平成31年4月1日より同制度へ参加いたします。平成31年4月1日以降は受領委任用の療養費支給申請書等を使用してください。
様式につきましては、
後期高齢者医療療養費支給申請書等の様式について(あんま・マッサージ)
後期高齢者医療療養費支給申請書等の様式について(はり・きゅう)をご覧ください。
また、受領委任制度の参加に伴い提出書類等の変更がございます。詳しくは下記の通知を参考にしてください。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いについて(通知)
なお、受領委任制度については厚生労働省ホームページ
制度周知用チラシ(厚生労働省作成)をご覧ください。
なお、受領委任の取扱いを希望する施術所は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
具体的な手続きについては、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局のホームページをご確認ください。【関東信越厚生局】はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
お問い合わせ埼玉県後期高齢者医療広域連合 |
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