マイナ保険証・資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます。

  • 医療機関を受診するときは、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。

 

マイナ保険証について

  • マイナ保険証とはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ったものをいいます。利用登録をすることで、マイナンバーカードを医療機関・薬局で保険証として利用することができます。ご利用の際は、医療機関・薬局の窓口に設置されているカードリーダーで受付を行います。
  • いつもの通院においても、その他の場面でも次のようなメリットがあります。この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。
  1. 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
  2. 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
  3. 救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される
  4. 健診結果の確認ができる
    • マイナ保険証を所持している方が、利用登録の解除を希望する場合、お住まいの市区町村の担当窓口へ申請することにより利用登録の解除ができます。
      ご注意

      マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月経過後はマイナ保険証として利用ができなくなります。

      「有効期限通知書」がお手元に届きましたら、お早めにお住まいの市区町村窓口で更新手続きをしてください(通知が届いていなくても有効期限の3か月前から更新ができます)。

     

    • マイナ保険証の利用・解除についてはこちらをご覧ください。

       →マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら 

     

    資格確認書について

    • 従来の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。ただし、マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまでどおり医療にかかることができます。

     

    資格確認書の交付における暫定的な運用の延長について

     令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

     そのため、令和7年8月の一斉更新や新たに資格取得される方、負担割合の変更等があった方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、お一人ずつに交付いたします。

     なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

    令和6年12月2日

    ~令和7年7月31日

    令和7年8月の一斉更新

    令和7年8月1日

    ~令和8年7月31日

    令和8年8月の一斉更新から

    マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付

    マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付

    【有効期限:令和8年7月31日】

    マイナ保険証をお持ちでない方

    「資格確認書」を交付

    マイナ保険証をお持ちの方

    「資格情報のお知らせ」を交付

     

    資格確認書・資格情報のお知らせ

    資格確認書 ※マイナ保険証をお持ちでない方

     資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまでの紙の保険証と同じように受診できます。


    資格情報のお知らせ(資格情報通知書) ※マイナ保険証をお持ちの方

     被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。

     ※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。


     資格確認書の見本(資格確認書確認時の注意)


    表面


    裏面

     

    有効期限

    有効期限が設けられています。
    原則、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。

    ※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。

    住所

    資格確認書の裏面に住所欄がありますので、ご自身でご記入ください。

    同一市(区)町村内で転居した場合は、旧住所を二重線で消して、備考欄に新住所をご記入ください。

     

    資格情報に変更が生じた場合

     資格確認書に記載されている事項に変更が生じた場合、又は紛失したり、破損してしまった場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。
    →市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
    →手続はこちらから

     

    医療機関窓口での高額療養費制度における自己負担限度額の適用について

     令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となりました。

     次の方法により、今までと同じように1か月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

    受診方法 自己負担限度額の適用
    マイナ保険証で受診される方 手続き等必要なく、限度額を超える支払が免除
    資格確認書で受診される方

    所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する場合は、資格確認書の限度区分の欄に区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。

    事前にお住まいの市区町村の担当窓口で資格確認書の限度区分への併記申請を行ってください(上記以外の所得区分に該当の場合は、併記申請の有無にかかわらず、限度額を超える支払が免除されます)。

    【長期入院該当者について】

    下記の要件を満たすときは、「長期入院該当者」として食事療養標準負担額が減額されます。いずれの受診方法の場合でも別途市区町村に届出が必要となります。

    • 対象となる方

    所得区分が「低所得Ⅱ」に該当していた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える方

    • 届出に必要なもの

    ・被保険者の入院期間の分かるもの(領収書等)

    ・住民税の非課税証明書

    ・マイナ保険証又は資格確認書

     

    区分についての詳細(高額療養費制度)はこちら

     

    特定疾病療養受領証

     長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕

     ※資格確認書をお持ちの場合は、申請により資格確認書に認定情報を記載することも可能です。

     対象となる疾病

    1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
    2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
    3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

     

    ▼特定疾病療養受療証
    特定疾病療養受療証

     

    申請について

     お住まいの市町村の窓口で手続を行っていただくことになります。
    →市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

     

    【申請に必要な書類等】

    • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
    • 特定疾病(上記1~3の対象となる疾病)にかかっていることが分かる医師の診断書
    • マイナ保険証又は資格確認書
    • 印かん
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