被保険者証(保険証)について

  • 保険証は、1人に1枚交付します。
  • 窓口負担割合は「1割」「2割」「3割」の3つです。

    ※令和4年度から、制度改正に伴い窓口負担割合「2割」が追加されました。

     詳細は、窓口負担割合の見直し(2割負担施行)をご覧ください。

  • 保険証は、75歳の誕生日までにお住まいの市町村から郵便でお送りします。
    使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
  • 被保険者証の裏面に臓器提供の意思を表示することができます。臓器提供・臓器移植についてはこちら →(公社)日本臓器移植ネットワークホームページ

 

被保険者証の見本(被保険者証確認時の注意)

被保険者証(表)

表面

被保険者証(裏)

裏面

 

資格取得日 75歳の誕生日から被保険者となります。
被保険者番号 8桁の番号となります。
保険者番号 市区町村ごとに付番されます。
有効期限

有効期限が設けられています。
原則、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。

※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。


限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証

○限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、1か月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

区分 証の種類
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ 限度額適用認定証 ※1
低所得者Ⅰ・Ⅱ 限度額適用・標準負担額減額認定証 ※2
上記以外 被保険者証のみ提示  

 

※1  限度額適用認定証を提示しない場合は「現役並み所得者Ⅲ」の区分とみなされます。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は「一般」の区分とみなされます。

 

 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。

 この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証についてはこちら

 

区分についての詳細(高額療養費制度)はこちら

高額療養費制度の見直しについてはこちら

 

▼限度額適用認定証

①限度証見本

 

▼限度額適用・標準負担額減額認定証

②減額証見本

 

 

○特定疾病療養受療証

 長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕

 

 対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

 

▼特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証

 

 

75歳になられる方で認定証(受療証)の交付を希望される方

 お住まいの市町村の窓口で手続を行っていただくことになります。
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

 

 

 

保険証の変更・再交付

 保険証に記載されている事項に変更が生じた場合、又は保険証を紛失したり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付しますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。

→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから
→手続はこちらから

 

  被保険者証再交付申請書(提出先は、お住いの市町村窓口となります。)

 

保険証の返還

 保険証の記載されている事項に変更が生じたとき、保険証を破損してしまったとき、又は資格を喪失したときは、保険証を市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に返還してください。

 また、保険証の有効期限が切れたときは、自身で破棄しても差し支えないこととなりましたが、破棄する場合には、個人情報に留意の上、確実に破棄してください。

 

マイナンバーカードの保険証利用について

 令和3年10月から、マイナンバーカード保険証利用の本格運用が始まりました。

 利用申込は、マイナポータルで行えます。

 →詳しくはこちら

 →マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 

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